大切な資産を守るために最適なサービスを提供します

不動産登記・不動産法務

当事務所では、マイホームの購入をはじめとする不動産の売買という基本的な取引から、ホテル、スキー場、リゾート施設といった商業施設などの開発案件に至るまで幅広い業務を取り扱っています。不動産登記は、私たちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載し、これを一般公開することにより、権利関係等の状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。

不動産をめぐる法律問題は多岐にわたります。単純な建物の売買を例にとっても、区分所有権、共有持分に関する複雑な権利関係や、担保権の行方、各種の建築規制その他の行政規制、更には税制に関する問題が生じ得ます。当事務所では、これら多様な不動産取引に関する法律問題に数多く対応してきた実績のある司法書士が不動産取引全般に関して、実務上生じ得る具体的問題点を見据えたアドバイスを提供し、円滑な不動産の取引をサポートいたします。

煩雑な相続手続を円滑に進めるサポートをします

相続手続・遺言書作成支援

人が亡くなると必ず相続が発生するため、相続に関する問題は、誰しもが直面する可能性がある問題です。遺産を巡る紛争では、相続人が互いに譲らず紛争が長期化してしまうことや、相続人が多数にのぼり手続が複雑化してしまうことも珍しくありません。また、相続についてご自身の意思を遺しておきたいという方には、生前に遺言書を作成しておくことが推奨されます。遺言書を作成しておくことは、ご自身の意思を実現する手段として機能するだけでなく、相続人間の紛争を予防する手段としても機能します。相続が開始したときは、まず相続人を確定するために戸籍謄本を収集し、相続財産・相続債務を確定させた上で相続人全員で遺産分割協議を行うのが一般的です。
当事務所では、遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)の作成支援、戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、遺産分割調停の申立てサポート、相続放棄の申述サポート、預貯金の解約等の相続に関わる案件のご相談やご依頼を承っております。

書類作成から交渉までサポートをします

裁判事務・簡裁訴訟代理

貸金の返還や損害賠償等を請求するなど、裁判所に訴えを提起したり申し立てをするとき、私たちは、依頼者の皆様に代わって書類を作成し、手続をサポートします。 また、平成15年4月に施行された改正司法書士法により、法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められるようになりました。
簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」などのトラブルで請求金額が140万円以下の事件を、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。

当事務所では、依頼者の皆様に代わって簡易裁判所に出頭して弁論したり、調停や和解の手続を承っております。もちろん、裁判外でも、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について解決に向けたサポートを行います。

特殊なケースの申請にも対応します

ビザの変更・更新 永住 帰化

海外から日本へ多くの観光客が訪れるようになり、外国人の方が日本の文化や生活に触れる機会も多くなりました。しかし、外国人の方が「観光」で日本に訪れることと、実際に日本に生活の拠点を置いて「住む」ということには大きな違いがあります。
外国人の方が、日本で活動するためには在留資格が必要になります。在留資格には「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「特定技能」等の就労系の在留資格から「日本人の配偶者等」のような身分系の在留資格まで様々な種類があります。また、永住の在留資格を取得して「永住者」となることで、日本での活動に制限が無く長期的に生活をすることもできます。 私たちは、在留資格に関する申請の取次を通じて外国人の方のサポートを行っております。

また、帰化許可申請とは、外国人の方が母国の国籍を喪失して、日本国籍を取得する手続きです。帰化が認められれば、日本人となるため、永住者の場合のような制限(再入国手続・在留カードの更新)はなくなり、参政権など日本人として当然認められる権利を享受できます。帰化許可申請は、在留資格に関する手続きと比較すると、提出資料や作成書類の数が多く、申請の前後を通じて法務局による数度の面接等があり、申請の準備から審査が終了するまで1年以上に及ぶこともあるため、相当な労力と時間を要する手続きと言えます。当事務所では、在留資格・帰化の手続きに関して申請人の皆様の負担を最小限にする取り組みを行っております。