株式会社 合同会社 一般社団法人 医療法人等の設立

会社・法人設立 許認可

近年、働き方の多様化に伴い注目されているのが「副業」「兼業」の奨励です。従来では、就業規則などで副業禁止をルール化している組織も珍しくありませんでしたが、最近ではむしろ奨励する企業も現れるようになりました。時代の変化に合わせた新たな働き方として、副業のために会社を設立して事業を開始する方も少なくありません。
会社とは、企業形態のひとつであり、営利を目的として活動する組織を指します。会社は法律の規定によって「人格」を与えられ、自然人と同様に、権利義務の主体となることができます。
税務署に開業届を出すだけで始められる個人事業と異なり、会社を設立するには登記の手続きが必要になります。

会社を設立するにあたっては、商号・役員・本店・事業目的・決算期等を決定し、会社の最も重要な規則を定めた「定款」を作成します。そして、その定款に公証人の認証を受けて、資本金の払い込みをし、会社設立の登記を申請することになります。会社は、本店の所在地において設立の登記をすることで成立します。(会社法49条、579条)

これらの一連の手続全部をご自身でするとなると、さまざまな準備が必要になり、膨大な時間を要する場合があります。当事務所では、お客様のご要望を伺い、その内容を精査したうえで、法的な観点から適切なアドバイスをさせていただきます。登記に必要な書類の作成はもとより、定款の文案作成・公証役場での認証手続等、会社設立に伴う諸手続も迅速にサポートいたします。

役員変更 増資 新株予約権 合併 M&Aアドバイザリー等

商業・法人登記 企業法務

商業・法人登記は、株式会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、会社・法人の重要な内容を社会一般の人に公示することで、取引の安全を実現する制度です。 私たち司法書士は、これら商業登記手続きについて、法務局に提出する書類の作成や登記申請手続の代理業務を行います。
また、会社は、その企業活動において様々な法律上の問題に直面していきます。会社を取り巻く法律は、度重なる大企業の不祥事や急激な経済情勢の変化に合わせるように相次いで改正がなされており、コンプライアンス(法令遵守)の重要性が高くなっています。このような状況下において、法務部などの専門の部署をもたない中小企業にとって、商業登記を通じ企業法務に携わってきた司法書士は、身近な法務アドバイザーといえます。

さらに、私たち司法書士は、会社法の専門家として、株主や債権者などへの対応、法的な文書の整備、ストックオプションの発行、合併、会社分割、株式譲渡、M&Aに関するアドバイザリー、取引上のトラブルや事業承継などの問題についてもアドバイスを行います。このように、これからますます複雑になってくる企業活動において、当事務所では、中小企業の法務コンサルタントとしての役割を果たします。

売買契約書 株式譲渡契約書 業務委託契約書等

契約書作成・各種規定作成

会社等の事業者は、経済活動をするうえで様々な契約を締結する場面に遭遇します。売買契約、金銭消費貸借契約、雇用契約、株式譲渡契約、業務委託契約等、契約の種類も多岐に渡ります。
契約書とは、簡単にいえば当事者間で合意した内容を記載した書面です。もっとも、日本の民法では、保証契約等の一部の契約を除いて契約の成立に契約書の作成は要求されません。
しかし、企業間で締結する契約は内容が複雑なケースが多いため、詳細な部分を契約書なしに当事者間の認識を一致させることは困難です。契約書を作成するということは、取引について各当事者の権利義務、リスクの分担及び回避等について当事者の認識を合致させることであり、その後の紛争を予防することにも繋がります。また、万が一、相手方とトラブルになった場合、相手方との契約内容を証明する重要な証拠となります。

近年では、インターネットで検索すれば、さまざまな契約書の雛形を簡単に手に入れることができます。しかし、あくまで雛形に過ぎず、一般的な条項は含まれているものの、個別具体的な条件に対応できるものでないことが少なくありません。当事者の合意内容を正確に文書化し、かつ、取引に内在するリスクを洗い出し、それを書面という形にして初めて契約書の役割が最大限発揮されることになります。
また、合意内容を契約書に落とし込む作業も専門家でなければ困難を伴う作業といえます。当事務所は、契約書の作成やチェック等のご相談・ご依頼を通じて企業運営をサポートいたします。

売掛金請求 貸金返還請求 請負代金請求等

債権回収・簡裁訴訟代理

会社を運営をするうえで、順調に売掛金の回収ができなければ、健全な経営を維持することができません。
売掛金の回収が出来なければ、会社のキャッシュフローが悪化するのはもちろんですが、売り上げが上がれば、それを回収できたか否かにかかわらず、法人税法上の所得として認識されることになります。取引先に「あの会社は支払いを待ってくれる会社だ」などと思われ、支払いの優先度が低い会社と認識されてしまうと、その取引先の信用が悪化したときに、支払いを後回しにされかねません。売掛金は未収金額の大小に関わらず、支払期日が到来したら、回収に向けた手続を速やかに、かつ確実に実行することが重要です。

平成15年4月に施行された改正司法書士法により、法務大臣の認定を受けた司法書士に対し、簡易裁判所における民事事件の訴訟代理権が付与されました。これにより、訴額が140万円以下の民事事件については、司法書士が裁判上又は裁判外での代理行為をすることが可能になりました。専門家に依頼するにはコストが合わず、自ら行うのは困難と諦めがちになる少額債権の回収ですが、当事務所では積極的に140万円以下の債権回収に取り組んでおります。債権回収にかかる費用や可能性などを十分に考慮した最適なサービスをご提案いたします。