依頼者の皆様へのお願い

司法書士は、依頼者の本人確認及び意思確認を行い、確認記録を保存することが義務付けられています。当事務所においても、相談業務等の一部の業務を除き、本人確認等を実施させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

本人確認の方法について
依頼者の本人確認の方法は、実際にお会いする面談方式が原則です。諸事情によりお会いすることが困難な場合は、郵送での本人確認又はオンラインを利用した本人確認を実施します。
この場合は、あらかじめ依頼者から提示を受けた本人確認書類の写しに記載された住所宛に、転送不要郵便又は本人限定受取郵便(特例型)で書類を送付し、加えて電話又はオンラインでの本人確認及び依頼の意思確認をさせて頂きます。
※ 登記識別情報又は登記済証を提供できない場合で本人確認情報を作成するために実施する本人確認は必ず「面談」が必要です。
※ 詳しくは当事務所までお問い合わせください。

面談の方法による本人確認について
面談での確認の場合、次の方法により本人であることの確認をさせていだきます。

個人の方の場合

次の書類により、氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。

ご提出いただく本人確認書類 条件
いずれか1点

【A群】 顔写真のあるもの
・運転免許証
・運転経歴証明書
※平成24年4月1日以降に発行されたもの
・在留カード
・特別永住者証明書
・個人番号カード(マイナンバーカード)
※通知カードは不可
・旅券(パスポート)
※令和2年2月4日以降に発給された新型パスポートは不可
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・戦傷病者手帳
・その他官公庁から発行・発給された書類等で、本人の氏名、住所及び生年月日の記載があり顔写真が貼付されているもの

ご提供いただく際に有効期限内であること
※ 本人の氏名・住居・生年月日の記載があるものに限ります。
B群2点
又は
B群1点+C群1点
若しくは
B群1点+D群2点
【B群】 顔写真がないもの
・国民健康保険被保険者証
・健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険被保険者証
・船員保険被保険者証
・健康保険日雇特例被保険者手帳
・公務員共済組合組合員証
・私立学校教職員共済加入者証
・国民年金手帳
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・母子健康手帳
ご提供いただく際に有効期限内であること
※ 本人の氏名・住所・生年月日の記載があるものに限ります。
【C群】 補助書類
・住民票(原本)
・戸籍謄本等+戸籍の附票の写し(原本)
・印鑑証明書(原本)
ご提供いただく際に作成後3か月以内のもの
※ 登記手続等でご準備いただいている場合、別途ご準備いただく必要はありません。
【D群】 補完書類
・国税・地方税の領収書
・公共料金(電気、固定電話、ガス、水道、NHK)の領収書
・社会保険料の領収書
現住所の記載があるご本人名義のもので、ご提供いただく際に領収日付等が6か月以内のもの

法人の方の場合

ご提出いただく本人確認書類等 条件
いずれか1点 ・履歴事項全部証明書(原本)
・印鑑証明書(原本)
ご提供いただく際に作成後3か月以内のもの

※ 面談させていただく法人のご担当者の方についても、上記個人の方の場合の方法により本人確認をさせていだきます。
※ 代表取締役等の登記された代表者以外の方が担当者となる場合は、委任状や業務権限証明書等で担当者の権限の確認をさせていだきます。