代表取締役等住所非表示措置について
商業登記規則の一部が改正され、本年10月から一定の要件の下で株式会社の代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所の一部を登記事項証明書等に表示されないよう申し出ることができるようになります。------以下、法務省HPから引用------制度の概要代表取締役等
商業登記規則の一部が改正され、本年10月から一定の要件の下で株式会社の代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所の一部を登記事項証明書等に表示されないよう申し出ることができるようになります。------以下、法務省HPから引用------制度の概要代表取締役等
令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について、以下のとおりの取り扱いとなります。―――――以下、法務省HPから引用――――――はじめに 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)、不動産登記令等の一部を改正する政令(令和5年政令第297号