本日、2022年3月16日から、オンラインによる在留申請手続の対象範囲が拡大され、マイナンバーカードを活用した外国人本人によるオンライン申請が可能になったほか、対象となる在留資格として「日本人の配偶者等」などが追加されました。
申請等の取次を行う弁護士・行政書士については、電子証明書が無くても利用が出来るようです。
また、カテゴリー4の機関に所属している外国人の方もオンライン申請の対象となるようです。
本日、2022年3月16日から、オンラインによる在留申請手続の対象範囲が拡大され、マイナンバーカードを活用した外国人本人によるオンライン申請が可能になったほか、対象となる在留資格として「日本人の配偶者等」などが追加されました。
申請等の取次を行う弁護士・行政書士については、電子証明書が無くても利用が出来るようです。
また、カテゴリー4の機関に所属している外国人の方もオンライン申請の対象となるようです。